インフルエンザ

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いよいよもってインフルエンザが本格化してきましたよね。
インフルエンザになると、感染力が強い事から、学校の場合だと出席停止期間があり、文部科学省の定める学校保健安全法および学校保健安全法施行規則によってインフルエンザの際の出席停止期間が定められています。

 

内容は下記の通りです。

 

令第六条第二項 の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。

インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあつては、発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで。

 

尚、学校保健安全法に定められている学校というのは下記の通り分類されています。

学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。

 

つまり、学校であれば、学校保健安全法によって、発症後5日および解熱後2日経過してからとされています。

では、会社の場合はどうでしょう??
インフルエンザ

これは会社によってさまざまです。

 

就業規則で整備されているところもあれば、特に決まりの無いところもあります。

私の会社の場合は就業規則に明記されていて、学校の場合と同様ですが、特に決まりが無いところの方が多いかもしれません。

 

では、法律の観点からはどうでしょう??

 

学校の場合は法律で整備されているんですから会社でもあっても良さそうなもんですよね。

実は労働安全衛生法第68条で、就業が禁止されている病気の中に新型インフルエンザは入っているんです。

ですから、新型インフルエンザの場合には、法律の観点からも休む事は可能です。

但し、残念ながら季節性インフルエンザはこの限りではない為、法律的には休む事はできません。

 

中途半端な法律ですね^^

 

何日休んで・・・とか細かい内容もないですしね。

 

尚、インフルエンザの潜伏期間はだいたい16時間から5日間程度と言われており、この期間中も保菌者から感染する可能性があると言われています。

 

もしかしたら、今はまだ症状が出ていなくても、既にあなたも感染してしまっているかもしれませんね^^

でも、免疫力の強い方だと、知らず知らずのうちにウィルスを撃退してしまっている場合もあるので、インフルエンザにかかった事がない・・・という方はこの免疫力が異様に高いからかもしれません^^

 

まぁ、そうは言っても簡単に免疫なんて高められない><
って感じですよね^^



簡単にやれるとしたら、
こういうのを使って免疫力を高めるとかですかね・・・。

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